
友だち追加していただき、処方せんの画像を送信していただくと、
1.来局せずに処方せん受付ができます。
2.お薬のご準備ができたらお知らせが来るので、それまで薬局内で待つ必要がなくなります。
3.開局時間内であれば、ご都合の良い時間にお薬のお受け取りができます。
LINEの活用により、少しでも薬局での待ち時間が短縮できるようにしていきたいと考えております。










調剤薬局で10年以上の勤務をしながら、漢方薬を学ぶ。 医者の処方に基づいて出される薬に疑問を持ちつつ、漢方薬との代替えを常に考えながら薬の調剤を行う。 その経験を活かして、処方薬の相談、漢方薬の選択、健康相談を行っている。

日本舞踊の藤間流の師範でもありながら、健康管理士の資格を取り、人々の健康不安に対する相談を行っている。 また、舞踊の特徴を活かした立ち姿の指導、体幹訓練の指導など、体から健康へアプローチする方法も伝授している。
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| 店 名 | 株式会社 クルードデリ 藤薬局 |
|---|---|
| 管理薬剤師 | 中島美代子 |
| 設立年月 | 2017年7月 |
| 住 所 | 〒652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1丁目14-3-2階
|
| 電話 | (078)381-8322 【令和2年8月1日よりこちらの番号に変更いたしました。旧番号は(078)578-7110とお間違えないようにしてください。】 |
| メールアドレス | fuji_pharmacy@crudedeli.com |
| 設立年月 | 2017年7月 |
| 営業時間 | 月、金曜日 11:00 ~ 18:00 火、水、木曜日 12:00 ~ 18:00 (土、日、祝日は閉局しております) 土日祝日、年末年始、夏季休暇、弊社所定休日等にいただきましたFAX、メールでのお問い合わせは、翌営業日以降に順次ご回答となります。 |
| 設立年月 | 2017年7月 |


1.取り扱いのある一般用医薬品
第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品、指定濫用防止医薬品(※)
※指定濫用防止医薬品
濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生じるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚生労働省令で定められた、特別の注意が必要なお薬になります。ご使用にあたって、ご不明な点やご懸念がある場合については、お気軽に薬剤師又は登録販売者まで、ご相談ください。
2.取り扱いのある医療保険公費負担医療
・障害者自立支援法→精神通院医療・更生医療・育成医療
・児童福祉法→療育の給付・障害児施設医療・小児慢性特定疾患治療研究事業に係る医療・児童福祉法の措置等に係る医療
・特定疾患治療費及び先天性血液凝固因子障害等治療費
・生活保護法による医療扶助
※上記以外の公費負担医療につきましても、受給者証をお持ちの方はお気軽にご提示・ご相談ください。
3,服薬管理指導料
当薬局では、服薬管理指導料を算定しております。
患者様ごとに作成した薬剤服用歴などに基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギーなどを確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っております。薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っております。薬剤交付後においても、必要に応じてフォローアップを実施しております。
4.個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書の発行
当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、処方された薬剤の薬価や調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。公費負担等により窓口でお支払いがない方の場合でも発行しております。領収書・明細書が不要の方は予めお申し出ください。
5,調剤報酬点数表一覧
当薬局は、規定の調剤報酬点数を算定しております。
日本薬剤師会 調剤報酬点数表(令和8年6月1日)
6.容器代等保険外請求
当薬局では、必要に応じて容器代を頂戴しております。また、患者様の都合・希望に基づくご自宅へ調剤した医薬品の持参料・郵送料も患者様負担となります。
治療上の必要性があり、医師の指示があった場合には、調剤報酬点数表に従い算定いたします。
7,個人情報保護方針
当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報の取扱に関する基本方針に基づいて、常に皆様の個人情報を適切に取り扱っております。また当薬局における個人情報の利用目的は、次に挙げる事項です。
・当薬局における調剤サービスの提供
・医薬品を安全に利用していただくために必要な事項の把握
・病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などとの必要な連携
・病院、診療所等からの紹介の回答
・患者様のご家族等への薬に関する説明
・医療保険事務(審査支払期間への調剤報酬明細書の提出、審査支払期間または保険者からの紹介への回答)
・薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談またへ届出など
・調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
・当薬局内で行う症例研究
・当薬局内で行う薬学生への薬局事務実習
・外部監査期間への情報提供
8,夜間・休日加算、時間外加算(時間外・休日・深夜)
当薬局では、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅医療業務に対応できる体制を整えております。営業時間外の調剤につきましては、お時間がかかる場合があります。また、時間外・休日・深夜加算が発生いたしますのでご了承ください。
9.在宅患者訪問薬剤管理料(医療保険の場合)・居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費(介護保険の場合)
当薬局では、在宅にて療養中で通院が困難な場合、調剤後に患者様のご自宅を訪問し薬剤服薬指導及び管理のお手伝いをさせていただくことができます。なお、医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。
10.在宅薬学総合体制加算
当薬局は、在宅医療の充実に向け注力しており、開局時間外であっても在宅患者様の体調急変に対応できる体制を整えております。在宅患者様には、調剤報酬点数表に従い、在宅薬学総合体制加算1を処方箋の受付 1 回につき算定しております。
11.医薬品の自己負担の新たな仕組みに関する掲示
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1相当を特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。ただし、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合などは、特別の料金はかかりません。
12.居宅療養管理指導に関する運営規程の概要等の重要事項
居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導運営規程
目的利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ります。
運営方針⑴要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
⑵地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
指定居宅療養管理指導の内容⑴処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
⑵薬剤服用歴の管理
⑶薬剤等の居宅への配送
⑷居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
⑸使用薬剤の有効性に関するモニタリング
⑹薬剤の重複投与、相互作用等の回避
⑺副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
⑻ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
⑼使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
⑽麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
⑾病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
⑿患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
⒀在宅医療機器、用具、材料等の供給
⒁在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
⒂その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
職員等の体制(従業者の職種、員数及び職務の内容)薬剤師1名(常勤1名)、事務員1名(常勤1名)
担当薬剤師担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでもその提示をお求めください。利用者さまは、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。その場合、当事業所は当該サービスの目的に反する等の変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。また、当事業者は担当薬剤師が退職する等の正当な理由がある場合に限り、事前に利用者さまの同意を得た上で、担当薬剤師を変更することがあります。
営業日及び営業時間店舗案内より、各店舗の営業日及び営業時間がご確認頂けます。
緊急時の対応緊急時等の体制として、携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制を取っています。
必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。
利用料サービスの利用料は、以下の通りです。
(1割負担の場合。2割負担、3割負担の場合は、記載の2倍、3倍になります。)
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
⑴居宅療養管理指導サービス提供料として
居宅療養管理指導費
・在宅での療養を行っている場合 518円/回
・居住系施設入居者等である場合 2〜9名 379円/回
10名以上 342円/回
・情報通信機器を用いた場合 46円/回
・算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。ただし、末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回、月8回まで。
⑵緊急訪問時料金(医療保険扱い、月4回まで)
・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合) 500円/回
・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(上記以外の場合)
200円/回
・服薬管理指導料4のハ(情報通信機器を用い、状態の急変等に伴い行った場合) 59円/回
⑶麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合
1回につき100円(⑴、⑵に加算:ただし⑵の情報機器を用いた場合は除く)
⑷医療用麻薬持続注射療法を行っている場合
1回につき250円(⑴、⑵に加算:ただし⑵の情報機器を用いた場合は除く)
⑸在宅中心静脈栄養法を行っている場合
1回につき150円(⑴、⑵に加算:ただし⑵の情報機器を用いた場合は除く)
(6)訪問薬剤管理医師同時指導料(医療保険扱い、6月に1回)
150円/回
(7)複数名薬剤管理指導訪問料(医療保険扱い、医師が必要性を認め、薬剤師が複数名(薬剤師以外を含む)で訪問する場合)
300円/回
注1)上記の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負担いただきます。
注2)上記の利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。
個人情報に関する事項 利用者さまのプライバシーを尊重し、業務上知り得た利用者さま、またはそのご家族に関する秘密を保持いたします。 苦情申立窓口当事業所のサービス提供にあたり、苦情が生じた場合は迅速、かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、必要な措置を行います。苦情やご相談があれば、担当薬局までご連絡ください。
事故処理居宅療養管理指導等サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者さまの後見人及びご家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
その他運営に関する重要事項⑴緊急時の電話対応と訪問について
担当以外の薬剤師が電話対応する際、詳細についてお伺いする場合があります。訪問時は、担当以外の薬剤師が複数名で訪問する場合があります。
⑵暴力行為や著しい迷惑行為、セクシャルハラスメントについて
次のような場合には訪問をお断りすることがありますので、ご理解とご協力をお願い致します。
・職員に暴力や迷惑行為、セクシャルハラスメントと見なされる言動、行為を行ったとき
・暴言や脅迫的な動動により、職員の業務に支障が出たとき
・解決し難い要求を繰り返し、職員の業務に支障をきたすとき
⑶利用者、及びその家族の個人情報について
以下に記載するとおり必要最小限の範囲内で使用することがございます。
ア. 使用する目的
・居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当者会議及び介護支援専門員との連絡調整等において必要な場合
・利用者が自らの意思によって介護保険施設に入所されることに伴う必要最小限度の情報の提供
イ. 使用する事業者の範囲
・利用者が提供を受けるすべてのサービス事業者
ウ. 使用する期間
・契約で定める期間
エ. 条件
・個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を払います。
・個人情報を使用した会議においては、出席者、議事内容等を記録します。